「生活保護を受けながらリバースモーゲージが利用できるって本当?」
「生活保護世帯を対象とした要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは?」
生活保護を受けている方や受けることを検討している方の中には、生活保護を受けながらでもリバースモーゲージが利用できるという噂を聞いて、上記のような疑問を抱えている方がいます。
では、本当に生活保護を受けながら、リバースモーゲージは利用できるのでしょうか?
結論から言えば、生活保護を受けながらリバースモーゲージを利用することはできません。
ただし、生活保護受給世帯を対象にしている自治体のリバースモーゲージである「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、生活保護を受給している世帯でも利用することが可能です。
この記事では、生活保護世帯を対象にした「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」について詳しく解説していきます。
生活保護の対象となっており、リバースモーゲージを検討している方は、この記事を参考にしてみてください。
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生活保護を受けながらではリバースモーゲージは利用できない
生活保護受給しながらでは、リバースモーゲージは利用できません。
ただし、自治体のリバースモーゲージである「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、生活保護の受給をやめることにはなりますが、生活保護を受給している世帯でも利用できます。
一方、民間のリバースモーゲージは、生活保護世帯が融資審査に通るのはほぼ不可能です。
自治体とは違い営利目的であるため、返済できない可能性が高い生活保護受給者に融資してくれる金融機関はまずありません。
このため、民間のリバースモーゲージは利用できないと考えておくようにしましょう。
なお、リバースモーゲージを利用するには、一定以上の価値のある物件を所有していないと利用できないことも覚えておいてください。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは
要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは、生活保護を受給している高齢者世帯を対象とした、厚生労働省の「生活福祉貸金貸付制度」の1つです。
高齢者の生活支援を目的に厚生労働省の管轄で運営されており、相談窓口は各自治体の社会福祉協議会にあります。
仕組みは民間のリバースモーゲージと同様で、自宅などの物件を担保にして生活資金を借り入れ、契約者が亡くなったあとに担保にした物件を売却して返済する仕組みです。
しかし、民間のリバースモーゲージとは、「対象世帯」や「対象不動産」が大きく異なります。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の「対象世帯」や「対象不動産」の違いについて解説していくので内容をよく確認するようにしてください。
対象世帯
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の対象となる世帯は、「現状生活保護を受給している」、もしくは「この制度を利用しなければ生活保護を受ける対象となる」世帯です。
対象になるかどうかの判断は生活保護の実施機関が行い、実施機関が認めた世帯でなければ利用することができません。
一方で、民間のリバースモーゲージは特に対象世帯が設定されているわけではなく、条件を満たしたうえで、融資審査に落ちなければ誰でも利用できます。
このように、対象世帯が異なることを理解しておきましょう。
対象不動産
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、一戸建て住宅だけでなくマンションでも利用できますが、民間のリバースモーゲージは、マンションが対象外になっていることが多いです。
さらに、多くの民間リバースモーゲージが1500万円以上の不動産を対象にしているのに対して、500万円以上の不動産を対象としている点でも大きく異なります。
ただし、対象の物件の住宅ローンが完済されており、抵当権が設定されていない状態でなければ利用できないことは覚えておきましょう。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用するための4つの条件
生活保護の対象になっている場合でも利用できるリバースモーゲージ「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 年齢が65歳以上であること
- 子どもと同居していないこと
- 持ち家の資産価値が一定以上
- 生活保護の受給を継続しない
上記の条件をよく理解したうえで、要保護世帯向け不動産担保型生活資金が利用できるかどうかを判断してください。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用するための条件1.年齢が65歳以上であること
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、世帯の構成員が全員65歳以上であることが条件になります。
例えば、妻と2人暮らしで、夫婦2人ともが65歳以上である場合が対象です。
民間のリバースモーゲージでも「契約者が55歳以上で、配偶者が50歳以上」などの年齢制限を設けているケースがありますが、要保護世帯向け不動産担保型生活資金と比較すると対象となる年齢は低く設定されています。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用するための条件2.子どもと同居していないこと
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、子どもと同居していないことが条件となります。
高齢者の生活支援を目的とした制度であるため、子どもが同居している場合は制度を利用することができません。
同居が認められているのは、以下になります。
- 配偶者
- 本人の親
- 配偶者の親
上記以外の方と同居している場合は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用することができませんので、覚えておきましょう。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用するための条件3.持ち家の資産価値が一定以上
持ち家の資産価値が一定以上ないと、要保護世帯向け不動産担保型生活資金は利用できません。
家の資産価値が低い場合は、売却することが難しいうえに、売却できたとしても売却金額が低くなるためです。
では、一定とはどのくらいの価値が必要なのでしょうか?
具体的には、500万円以上の資産価値が必要です。
とはいえ、民間のリバースモーゲージなら500万円のように物件の評価額が低いと融資審査に落ちてしまいます。
例えば、東京スター銀行の「充実人生(利払あり型)」の場合は、一戸建て住宅が1,000万以上、マンションの場合は、2,000万以上の評価額がないと利用できません。
このように、要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、民間のリバースモーゲージよりも、物件の評価額の条件が緩く設定されています。
なお、利用するための条件は各自治体によって変わってきますので、利用する前に必ずお住まいの地域の社会福祉協議会に確認にするようにしてください。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用するための条件4.生活保護の受給を継続しない
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、「居住用不動産を保有しながら生活保護を受けている世帯」または「生活保護が必要な世帯」を対象にした制度ですが、生活保護の受給を継続したままでは利用できません。
保護の実施機関が利用を認めたうえで、生活保護に優先して「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の貸付金を利用しなければならないため、生活保護の受給はやめる必要があります。
ただし、貸付が終了した後に生活保護の要件を満たす場合は、生活保護が利用できるので覚えておきましょう。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の申し込みの流れ
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の申し込みの流れは以下になります。
- 保護の実施機関へ買い入れの相談する
- 保護の実施機関が審査し貸付対象と認定する
- 住所や名前などの必要事項を記入し申込書類を作成する
- 住んでいる地域の社会福祉協議会に提出する
- 貸付承諾通知が届く
- 契約書を提出する
- 司法書士による根抵当権の設定登記の実施
- 社会福祉協議会が法務局よって設定登記がされたことを確認する
- 貸付資金が送金される
申し込み方法に不安のある方は、社会福祉協議会へ問い合わせるようにしてください。
まとめ
生活保護を受けながらリバースモーゲージを利用することはできません。
ただし、不動産を所有している状態で生活保護を利用している場合は、生活保護の受給をやめることで「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用できます。
とはいえ、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」を利用するには、物件の資産価値が500万円以上であることや、65歳以上の方が住んでいる世帯であることなど様々な条件があります。
そこで、この記事では、「生活保護を受けながらリバースモーゲージが利用できる方法」や、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」について詳しく解説してきました。
不動産を所有している状態で生活保護の対象となっており、リバースモーゲージを検討している方は、この記事を参考にしてみてください。
リースバックを検討する際、1社だけの査定で決めるのは危険。
同じ物件でも査定する会社によって300万円以上も差が出ることがあるからです。
本来3,000万円で売れた家を2,700万円で手放す、なんてことを防ぐためにも、必ず複数社に査定を依頼しましょう。
何社も調べて査定依頼するのは面倒ですが、そんな時はリースバック専門の一括査定サイト「家つぐ」が便利です。
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